介護用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
介護用語集『な行』
「な」
- ナーシングホーム
- 医療と福祉が統合され、医療・介護のサービスを提供する施設のことです。
- 難病(なんびょう)
- 原因不明で効果的な治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれがある疾病です。経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。
「に」
- 二次判定(にじはんてい)
- 要介護認定の最終判定のことです。介護認定審査会が、一次判定と基本調査の特記事項、主治医の意見書などを合わせて、要介護度を判定します。
- 日常生活用具(にちじょうせいかつようぐ)
- 在宅の障害者や高齢者が快適な日常生活を送れ、家族も介護をしやすいようにつくられた用具類のことです。近年は、すべての人が使いやすいユニバーサルデザインの用具が増えています。
- 日常生活用具給付事業(にちじょうせいかつようぐきゅうふじぎょう)
- 在宅の障害者、一人暮しの高齢者や家族の暮らしやすさを考え、日常生活用具を給付・貸与する事業のことです。身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法、知的障害者福祉法に対象品目が規定されています。
- 入浴補助用具(にゅうよくほじょようぐ)
- 自分の力や、介助をともなって入浴するときに必要な補助用具のことです。シャワーチェアーや浴槽用手すり、入浴用踏み台などがあります。
- 尿失禁(にょうしっきん)
- 自分の意思で尿の排出が調整できず、もらしてしまうことです。病気や障害で起こる病的尿失禁と、認知症や老化による老人性尿失禁があります。
- 尿とりパッド(にょうとりぱっど)
- 陰部にあてて尿が漏れないようにするパッドのことです。尿トリパッド専用の下着もあります。
- 任意後見制度(にんいこうけんせいど)
- 認知症などが進み判断能力が衰える前に、財産管理などの代理人を選んでおく制度です。任意後見契約に関する法律に基づき定められています。社会福祉法人などの法人も任意後見人になることができます。
- 認知症(にんちしょう)
- 記憶力や判断力などに障害が起こり、日常生活ができにくくなる状態になります。脳や身体の疾患が原因になるといわれています。昔は痴呆と呼ばれていましたが、最近では認知症で統一されています。
- 認定調査員(にんていちょうさいん)
- 要介護・要支援認定の申請内容を調査する人です。市区町村や市区町村職員から委託を受けた介護保険施設および指定居宅介護支援業者に所属する介護支援専門員が行ないます。
- 認定調査票(にんていちょうさひょう)
- 要介護・要支援認定に利用される全国共通の調査票です。記入内容は、サービス利用状況を記載する「概況調査」と、85項目の質問に答える「基本調査」、補足として記述する「特記事項」からなっています。
「ぬ」
「ね」
- ネフローゼ症候群(ねふろーぜしょうごうぐん)
- 腎障害の症候群で、腎臓糸球体の病変などによって生じます。尿の中にアルブミン(たんぱく)が漏れて、低たんぱく血症、高脂血症などの症状を起こします。
「の」
- 脳梗塞(のうこうそく)
- 脳血栓と脳塞栓の2種類があり、脳の血管が詰まる症状のことです。
- 脳塞栓(のうそくせん)
- 突発的に発症し、重症になることが多い脳梗塞の一種です。脳以外の場所に出来た血液のかたまりが脳の静脈にたどりつき、血管が詰まって起こります。
- ノロウイルス(norovirus)
- 小型球形ウイルス(SRSV)の1種で、食中毒症状を起こす原因になります。激しい嘔吐や下痢にみまわれます。